ごあいさつ
麻酔科医としての挑戦ブログ(哲弥先生)
2024-12-28 15:09:00
麻酔科標榜医
この度、令和6年12月26日
厚生労働大臣より麻酔科を標榜することを許可されました。
「標榜」という言葉は聞き慣れないと思いますが、
病院やクリニックで「その科の診療を行なっています」と看板を挙げることを
「診療科の標榜」と言います。
そして「麻酔科の標榜」だけは
厚生労働大臣の許可が必要と医療法で決められています。
逆に言えば、それ以外の「診療科の標榜」は
厚生労働大臣の許可がなくても良いということです。
例えば井出産婦人科、小児科、内科など。
麻酔科標榜の許可を得ている医師のことを「麻酔科標榜医」と言います。
これは、麻酔科(医)が(他科が各医師の判断で診療科名を掲げることができるのと比較して)極めて専門性が強く、
責任の重い独自性のある分野であることを
考慮した処置であるからと麻酔科学会に記載してあります。
なかなか、長い道のりでした。